不動産を売却する際に提出する必要書類は?取引の流れに沿って解説
不動産を売却する際には多くの書類が必要です。
必要書類をいつ提出するのか、どのように取得するのかについて事前に把握しておくと、スムーズに取引が進みます。
そこで今回は、不動産を売却する際に必要な書類を、売却前・契約締結時・決済時のタイミングごとに解説します。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産の売却において「売却前」に準備する必要書類
不動産を売却する際には、まず不動産会社に査定を依頼する必要があります。
査定を依頼された不動産会社は、物件の基本情報や状態、周辺環境、市場相場など、さまざまなことを考慮して査定価格を算出します。
そして、その査定価格をもとに、販売価格を設定して販売戦略を練るのです。
したがって、不動産の売却前、つまり査定を依頼するときには、物件の情報はもちろん、プラス評価になるものがあれば提出したほうが、より適正な価格の算出が可能になります。
また、そのあとスムーズに売却活動へと移ることができるため、売却前にはできる限りの書類を集めておくことをおすすめします。
一般的に、売却前に準備する必要書類は以下のとおりです。
登記済証または登記識別情報
登記済証とは、その所持者が登記名義人であることを公的に証明する書面で、「権利証」ともいいます。
登記済証は、不動産の売却などで所有権が移転するときに提出しなければなりません。
なお、登記済証は2005年の不動産登記法の改正により廃止され、以降は、12桁のアラビア数字や符号からなる登記識別情報が通知されるようになりました。
形式は変更されましたが、役割や用途は従来の登記済証と変わっていません。
いずれも、不動産を取得した際に、名義人が受け取っている書類です。
登記簿謄本(登記事項証明書)
登記簿謄本(登記事項証明書)とは、不動産の所有者の氏名と住所などを記載した書類です。
こちらも、不動産の売却などで所有権が移転するときに必要です。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局で取得します。
土地測量図・境界確認書
不動産を売却する際は、買主に境界を明示する義務があります。
そもそも、境界が曖昧な土地は面積を確定できないため、適正な査定がおこなえません。
測量済みであれば法務局で申請して測量図を取得できますが、境界が曖昧な場合は、境界確定測量をおこなって測量図を作成する必要があります。
また、測量の結果確定した境界を証明する「境界確認書」を所持していれば、境界に関するトラブルを防ぐことができます。
建築確認済証および検査済証
建築基準法などの法令に適合している建物であることを証明する書類です。
確認申請後の合格証として交付される書面が「確認済証」で、完了検査後に交付される書面が「検査済証」です。
購入時や建築時に取得している書類で、再発行ができません。
紛失した場合は、各市町村の役場に申請し、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を取得して提出しましょう。
購入時の売買契約書・重要事項説明書
購入時の契約内容や重要事項については、売却時にも重要な物件情報となります。
査定価格を算出する際の参考になるだけでなく、スムーズに売却活動に移るためにも、売却前に準備しておくようにしましょう。
購入時に受け取った物件の間取り図やパンフレットがあれば、一緒に提出するとよりスムーズです。
ローン残高証明書
住宅ローンが残っている場合は、ローン残高証明書も取得しておきましょう。
なぜなら、売却代金で住宅ローンを完済できるかどうか確認する必要があるためです。
ローン残高証明書は、金融機関に申請すれば発行してもらえます。
ただし、発効までに時間がかかる場合があるため、売却を決めたら早めに依頼しておきましょう。
これらのほかに、インスペクションの結果報告書や住宅性能評価書、アスベスト使用調査報告書などがあれば、物件の価値が高まります。
査定価格にも影響するため、所有している場合は査定時に提出するようにしましょう。
また、マンションの場合は管理規約も必要です。
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不動産の売却において「契約締結時」に提出する必要書類
次に、売買家契約を結ぶときに提出する必要書類について解説します。
売却前に前章で解説したような書類を提示していれば、契約締結時に揃える必要書類は少なく済みます。
売買契約締結時には、以下のような必要書類を提出しましょう。
本人確認書類
売買契約締結時には、売主本人が同席するのが基本です。
同席しているのが本人であることを確認するために、本人確認書類を提示してください。
本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、写真付きの書類を持参しましょう。
印鑑証明書、実印
売買契約書に捺印する実印が、売主本人のものであることを証明するために、住民票がある市区町村の役場で印鑑証明書を取得して、契約締結時に持参してください。
なお、不動産が共有名義の場合は、共有者全員の印鑑証明書が必要です。
付帯設備表
付帯設備表とは、物件に残す設備の有無や状態などを記載した書類です。
フォーマットは不動産会社が準備し、売却前にお渡しするのが一般的です。
売主本人が記入し、前もって買主に同意を得たうえで、契約締結時に持参してください。
物件状況確認書(告知書)
物件状況確認書とは、物件の状況を買主に説明するための書類です。
内容は、建物の構造や設備の状態、修理履歴などです。
付帯設備表と同様、フォーマットは不動産会社が売却前に準備するため、売主自身が記載した内容について事前に買主に同意を得ておく必要があります。
付帯設備表と物件状況確認書(告知書)は、売却後のトラブルを防ぐための重要な書類です。
不動産会社の担当者と一緒に確認しながら、気になることは漏れなく記載することをおすすめします。
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不動産の売却において「決済時」に提出する必要書類
最後に、決済・引渡しの際に準備する必要書類について解説します。
決済・引渡し日には、以下のような書類を持参してください。
固定資産評価証明書
不動産の所有権移転登記をおこなう際には、登録免許税が発生し、税額は固定資産税評価額に税率を乗じて計算します。
固定資産税評価額は、固定資産評価証明書に記載されています。
また、年の途中で不動産を売却すると、その年にかかる固定資産税額を、売主と買主の所有日数で日割り計算して精算するのが一般的です。
固定資産評価証明書は、固定資産がある市町村の窓口に申請して取得します。
建築設計図書、工事記録書
不動産を購入したときの設計図書などは、買主がリフォーム工事をおこなうときに役立ちます。
設備の保証書と取扱説明書も含め、不動産に関する書類は、すべて揃えて買主に渡しましょう。
銀行口座の通帳
一般的に、売却代金は銀行に振りまれます。
振込先に指定する銀行口座の通帳を持参するとスムーズです。
すべての手続きが終わったら、物件のすべての鍵を買主に渡して引渡しの完了です。
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まとめ
不動産を売却する際には多くの必要書類を準備しなければならないため、必要なタイミングや取得方法を把握しておくとスムーズです。
売却前には、不動産の基本情報がわかる書類はもちろん、インスペクションの結果報告書や住宅性能評価書などを提出すると、物件の価値が高まる可能性があります。
売買契約締結時に必要な付帯設備表や物件状況確認書は、売却後のトラブルを防ぐために重要な書類であるため、売主自身が責任を持って記載し、買主の同意を得たうえで取り交わしましょう。
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