遠方にある不動産を売却する方法は?売却時の注意点についても解説
近年は、少子高齢化、核家族化が進んでおり、親の近くに住んでいないという方も多いのではないでしょうか。
相続が発生した場合に、遠方にある実家が不要になり、売却して処分したいという声もよく聞きます。
そこで今回は、遠方にある不動産を売却する方法と流れ、注意点について解説します。
不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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遠方にある不動産を売却する方法
本来、不動産を売却する際には、売主本人が立ち会って交渉したり、契約を結んだりする必要があります。
しかし、遠方に住んでいる場合、何度も現地に訪れるのは難しいでしょう。
では、親が所有していた実家など、不要になった不動産を遠方から売却するには、どうすれば良いのでしょうか。
売主本人が遠方に住んでおり、手続きのたびに立ち会うことができない場合は、以下の方法で不動産を売却することができます。
●持ち回り契約で売却する
●代理契約をおこなう
●司法書士に代理を依頼する
それぞれの方法について、順番に解説します。
持ち回り契約で売却する
持ち回り契約とは、当事者が契約に立ち会えない場合に、仲介する不動産会社が、売主と買主のそれぞれから売買契約書に署名・捺印をもらって契約を締結する方法です。
直接訪問する場合と、郵送で送り合う場合がありますが、遠方で立ち会えない場合は郵送でやりとりすることが多いでしょう。
まず不動産会社が売買契約書を作成して買主の署名・捺印をもらい、売主に郵送します。
不動産売買契約を結ぶ際には、買主から売主に手付金が支払われるため、売主は手付金が入金されたことを確認してから、売買契約書に署名・捺印をします。
そして、その契約書を不動産会社もしくは買主に返送すれば、売買契約の成立です。
代理契約をおこなう
代理契約とは、不動産の近くに住んでいる親戚や知人に依頼し、売主の代わりに取引をおこなうことです。
代理人の選任にはとくに基準が定められているわけではないため、信頼できる方に依頼して問題ありません。
ただし、売買契約は法律行為です。
代理人がおこなった法律行為は、売主本人がおこなったものと同等として扱われるため、代理人は慎重に選ぶことが大切です。
実際に代理契約をおこなう際には、売主本人の実印を押した委任状を持参しなければなりません。
委任状に使った実印の印鑑証明書も必要であるため、住民票がある自治体の役場で取得して委任状に添付しましょう。
司法書士に依頼する
不動産の売却にかかる手続きを、すべて司法書士に依頼することもできます。
物件の立会いや売買契約、所有権移転登記などを委任できるため、遠方からでも安心して不動産を売却できます。
司法書士に依頼するとその報酬として費用がかかりますが、代理人を依頼できる方がいない場合は検討してみましょう。
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遠方にある不動産を売却する流れ
次に、遠方にある不動産を売却する場合はどのように進めれば良いのか、手続きの流れについて解説します。
遠方にある不動産を売却する流れは、通常の不動産売却の流れとほとんど変わりません。
以下のように手続きを進めましょう。
不動産会社に査定を依頼する
不動産がどれくらいの価格で売れるのかを把握するために、不動産会社に査定を依頼します。
不動産査定には、「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
おおよその価格が知りたい場合は机上査定で問題ありませんが、売却することが決まっている場合は、訪問査定が必要です。
訪問査定の場合、売主が立ち会う必要がありますが、遠方に住んでいて立ち会えない場合は、代理人に依頼することも可能です。
不動産会社と媒介契約を結ぶ
仲介を依頼する不動産会社と、媒介契約を結びます。
媒介契約とは、仲介業務に関する約束事を決めて結ぶ契約のことです。
媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。
遠方に住んでいる場合は、売却活動の状況が見えないため、販売状況を売主に報告する義務がある「専任媒介契約」もしくは「専属専任媒介契約」がおすすめです。
媒介契約は、郵送でのやりとりで問題ありません。
不動産会社が売却活動をおこなう
不動産会社が、チラシを作成してポスティングしたり、インターネットに物件の情報を掲載したりして、買主を募ります。
売却期間中、購入検討者が現れると内見を希望するのが一般的です。
物件の近くに住んでいるのであれば、売主が立ち会うのが基本ですが、遠方に住んでいる場合は、不動産会社に鍵を預けておけば担当者が対応します。
売買契約を結ぶ
買主が決まったら、売買契約を結びます。
このとき、遠方から立ち会えない場合は、前章で解説したように持ち回り契約、代理契約、司法書士に依頼のいずれかの方法で手続きをおこないましょう。
決済と物件の引渡し
売買契約の締結後、買主と相談して決済日を決めます。
決済日当日に、所有権移転登記をおこない、物件を引渡すのが一般的な流れです。
決済日に売主が立ち会えない場合は、代理人もしくは司法書士に代行を依頼できます。
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遠方にある不動産を売却するときの注意点
遠方にある不動産は、持ち回り契約をおこなったり、代理人を立てたりなど、工夫すれば問題なく売却できます。
しかし、注意すべきこともいくつかあるため、事前に把握しておきましょう。
そこで最後に、遠方にある不動産を売却する際の注意点について解説します。
注意点1:時間がかかる
遠方にある不動産を売却する場合、通常の不動産売却より時間がかかることを頭に入れておく必要があります。
なぜなら、通常であれば売主と買主、不動産会社の三者が立ち会ってその場で契約を結ぶことができますが、持ち回り契約の場合は郵送にかかる日数を考慮しなければならないためです。
また、代理人に依頼する場合であっても、代理人のスケジュール調整が必要です。
したがって、余裕を持った売却スケジュールを組む必要があります。
注意点2:決済日は現地に行くのが望ましい
遠方からでも不動産を売却することは可能ですが、できれば、売買契約のときや決済のときなど、時間を作って現地に行くほうが良いでしょう。
買主の立場で考えてみれば、顔のわからない相手に大金を支払って不動産を購入するわけです。
現地に行けるタイミングがあれば、顔を合わせたほうが、買主も安心して不動産を購入できます。
注意点3:管理も依頼する
遠方に住んでいる場合、売却したい不動産が空き家になっているケースがほとんどです。
空き家は、定期的に管理をおこなわないと、劣化が進み、放火や不法侵入といった犯罪に利用される恐れがあります。
しかし、遠方から頻繁に訪れることは難しいでしょう。
手間がかかるだけでなく交通費も発生するため、負担が大きくなります。
したがって、仲介は現地の不動産会社に依頼し、管理サービスを利用するなど、管理についても相談できる不動産会社を選ぶことをおすすめします。
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まとめ
親から相続した実家など遠方にある不動産は、持ち回り契約や代理契約などを利用すれば、現地に出向くことができなくても訪れることができなくても売却することは可能です。
遠方にある不動産を売却する流れは、通常の不動産売却の流れとほとんど変わりませんが、代理人に立会いを依頼したり、不動産会社に鍵を預けて内見を依頼したりなど工夫が必要です。
また、遠方にある不動産の売却には郵送でのやりとりが必要になり、通常の不動産売却より時間がかかるため、余裕を持った売却スケジュールを立てるように注意しましょう。
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