空き家を放置するデメリットとは?かかる税金や売却方法についてご紹介

空き家を放置するデメリットとは?かかる税金や売却方法についてご紹介

空き家を所有しているけれど、遠方にあるなどの理由でやむなく放置している方もいると思います。
しかし、空き家を放置しておくと、特定空家に指定されるなどさまざまなデメリットがあるため、対策を考えなければなりません。
今回は、空き家を放置するデメリットにはどのようなものがあるか、かかる税金や空き家を売却する方法についてご紹介します。

空き家を放置するデメリット

空き家を放置するデメリット

空き家が遠方にあるなどの理由で空き家を放置していると、さまざまなデメリットがあるので注意が必要です。
ここからは、空き家を放置するデメリットについてご紹介します。

老朽化が進んでしまう

空き家を放置すると、老朽化が進んでしまうデメリットがあります。
空き家となってしまう家は、すでに築年数が経過している建物が多いため、もともと老朽化が始まっているものが多いです。
さらに、人が住まなくなった建物は傷みやすいため、さらに老朽化が進んでしまう可能性があります。
人が住んでいないとドアや窓を閉めたままの状態になるため、風を通さなくなってしまいます。
そうなると、家のなかに湿気がたまり、木材が腐ってしまうなど、躯体部分に大きなダメージを与えるおそれがあるのです。

犯罪の拠点になる

放置された空き家は、犯罪者に目をつけられて、犯罪の拠点になる可能性が高いです。
誰も管理していない空き家は、内部に人が潜んでいてもなかなか気づかれないため、犯罪者や不審者が寝泊まりしているケースもあります。
さらに、近年社会問題にもなっている「振込詐欺」のグループが、放置された空き家をお金の郵送先に指定するなど、犯罪の拠点として利用されるおそれがあります。
それ以外にも、放置された空き家は放火犯に狙われやすくなる点もデメリットです。
人が住んでいないため、放火されてもすぐには気づきにくく、近隣まで延焼して被害が大きくなるなど、近隣の住宅にも危険が及ぶ可能性があります。

近隣トラブルのもとになる

空き家を放置すると、近隣トラブルのもとになります。
空き家をそのまま放置すると、家が老朽化してもろい状態となり、地震や台風などで倒壊してしまうリスクがあります。
空き家が倒壊すると、隣の家に被害が及んだり、屋根や壁などが飛んで歩行者に怪我をさせたりと、トラブルのもとになるかもしれません。
また、庭の木や雑草が伸び放題となり、虫や動物の住処となってしまうケースもあり、においや鳴き声などで近隣住民の迷惑になることがあります。
ほかにも、ボロボロになった空き家は外観が悪く、空き家があるエリア全体の景観が損なわれてしまうのもデメリットです。

放置している空き家にかかる税金

放置している空き家にかかる税金

放置していて人が住んでいない空き家でも、税金がかかったり増えてしまったりする可能性があるため注意が必要です。
ここからは、放置している空き家にかかる税金の種類や、特定空家に指定された場合の税金についてご紹介します。

空き家でも固定資産税・都市計画税がかかる

空き家を所有している場合、毎年「固定資産税」や「都市計画税」を支払う必要があります。
固定資産税とは、法人・個人関係なく、毎年1月1日の時点で不動産を所有しているものに対して課せられる税金で、原則としてすべての土地・家屋が対象です。
都市計画税とは、都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋が課税対象となる税金です。
たとえ人が住んでいない空き家でも、所有している限り固定資産税を支払う必要があります。
不動産に対して課される固定資産税の算出方法は、以下のとおりです。

●固定資産税評価額×1.4%
都市計画税の算出方法は、以下のとおりです。

●固定資産税評価額×0.3%
ただし、住宅用地の固定資産税については、減額特例として200㎡以下の部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1になる決まりがあります。

特定空家に指定されるおそれがある

全国的に空き家が増加するにつれて、周辺の生活環境の悪化や、家屋の崩壊、火災などのリスクが高まることから、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律により空き家への対策が強化され、管理状態が不十分な空き家に対しては「特定空家」として指定されることになりました。
特定空家に指定される状態は、以下のとおりです。

●倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
●著しく衛生上有害となるおそれのある状態
●適切な管理がおこなわれていないことにより著しく景観を損なっている状態
●その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


以上のような状態にある空き家は、特定空家と指定され、行政から指導や勧告がおこなわれます。

減税の特例が適応されないケースがある

「特定空家」に指定されると、その翌年から、固定資産税が最大6倍に増えてしまうおそれがあります。
通常居住用の建物が建っている場合、住宅用地の特例とよばれる特別控除が適用されており、固定資産税が最大6分の1軽減されています。
しかし「特定空家」に指定されると、居住用の建物とみなされなくなるため、税金の特別控除が解除され、通常の税金を負担する必要があるため、6倍となってしまうのです。
ただし、特定空家に指定されると、すぐに特別控除が解除されるわけではなく、解除されるまでに一定の猶予期間があります。
猶予期間内に空き家の条件を改善して、特定空家でなくなれば、税金が増えることはありません。

放置している空き家を売却する方法

放置している空き家を売却する方法

空き家を放置しているとさまざまなリスクがあるため、売却するのもひとつの方法です。
ここからは、放置している空き家を売却する方法についてご紹介します。

古家付き土地として売却する

放置している空き家を売却する方法のひとつが「古家付き土地」として売却する方法です。
築20年以上経っていて建物が古くなっている場合は、建物の価値はほぼゼロとなります。
その場合は、土地をメインとした「古家付き土地」として売却すれば、古い家を自分でリフォーム・リノベーションしたい方のニーズに合う可能性があります。
一方で、空き家の築年数が20年以内なら、中古住宅として売却するのも良いでしょう。
築年数が浅い物件であれば、リフォームなどせずにそのまま住むことも可能なので、中古物件として売却できる可能性が高くなります。
家をそのままの状態で売却すれば、売却時の費用を抑えられるため、利益が高くなるメリットがあります。

更地にして売却する

放置していた空き家を売却する方法には、空き家を解体して更地にして売却する方法もあります。
空き家の老朽化が激しく、そのままでは倒壊してしまうおそれがあるものは、買主にマイナスの印象を与えてしまい、成約に結びつきにくいでしょう。
また、劣化が激しい建物の場合、売却活動中に行政から指導が入る可能性もあります。
土地を更地にすれば、活用方法の幅が広がるため、売却しやすくなるでしょう。
ただし、土地を更地にするには解体費用がかかるため、売却価格に上乗せする必要がでてきます。
空き家の解体費用は、木造建築で1坪あたり3万~4万円といわれており、合計で100万円以上が相場です。

買取で売却するメリット

放置していた空き家を売却する方法には、不動産会社による買取があります。
不動産会社に仲介を依頼して売却するのではなく、不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
買取は仲介とは異なり買主を探す必要がないため、最短1か月で売却が完了するケースもあり、早く売却できるメリットがあります。
とにかく早く売却したい方にはおすすめの方法です。

まとめ

空き家を放置するデメリットは、老朽化が進む、犯罪の拠点になる、近隣トラブルのもとになるなどです。
放置している空き家にかかる税金は固定資産税や都市計画税で、特定空家に指定されると特別控除が適用されず税金が増える可能性があります。
放置している空き家を売却する方法には、古家付き土地として売却する、更地にして売却する、買取を利用する方法があります。



この記事の執筆者

このブログの担当者 森 友美

◇ 保有資格:宅地建物取引主任者、宅建パーソナル

◇ 業界13年

一宮市は、名古屋へのアクセスも良く、住環境も整った人気エリア。そんな魅力ある地域で、「空き家をどうすればいい?」「相続した土地を売るには?」などのお悩みから、「この街で家を買いたい!」というご相談まで、毎日のようにいろんなお声をいただいています。特に空き家に関してはお任せください!お客様に合った方法をご提案します!